
オプトアウトとは何?個人情報保護法改正による変更点や注意すべきポイントを解説
メルマガなどを通じて顧客に情報を届け、認知度を高める施策は、デジタルマーケティングにおける定番の手法です。しかし、こうした取り組みを行う際には、個人情報保護法に基づき、受信者がメールの受信・拒否を選択できる仕組み──いわゆる「オプトイン」や「オプトアウト」──を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
本コラムでは、「オプトアウト」に関する基本的な知識や、関連する法的ポイントを解説しながら、正しいオプトアウト導線の設置に役立つ情報をご紹介します。
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オプトアウトとは何か?

まずは、オプトアウトについての基本的な知識と、オプトインとの違いについて把握していきましょう。
オプトアウトの意味
オプトアウトとは、一言で表すと「基本的には自由だが、問題があれば禁止する」ことです。英語では、「選択を拒否する」という意味をもつ言葉です。個人情報保護法でのオプトアウトとは、「個人情報を第三者へ提供する場合、本人が拒否した場合はやめる」という意味になります。これは、デジタルマーケティングや電子メール等を用いた営業などにも深く関連するもので、きちんと把握しておかなければならない用語でもあります。
個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者は、個人データの第三者への提供について本人から同意を得なければならないというルールが設けられています。そのため、本人の同意なしに、知り得た個人情報を第三者に提供することはできません。
もし、知り得た個人情報を第三者に提供したい場合、2つの方法があります。それが、「オプトイン」と「オプトアウト」です。これらの違いは、また後ほど詳しく解説しますが、原則として、個人情報を第三者に提供する際は「オプトイン」の方法をとります。
オプトアウトとオプトインの違い
オプトアウトとオプトインには、明確な違いがあります。オプトアウトは、英語では「選択を拒否する」という意味をもちますが、オプトインは「選択を許可する」という意味をもっています。先ほどご紹介したように、原則的に個人データを第三者へ提供する際は、オプトインの方法がとられます。オプトインでは、本人からのはっきりとした同意を得て、個人データの第三者への提供が行われます。

一方、オプトアウトの場合、本人のはっきりとした同意がなくても拒否されないうちは個人データを第三者に提供することが可能です。しかし、個人情報保護法で以下のようなルールが定められており、ルールを守る必要があります。さらに、ルールを守ったとしても扱える個人データは一部であり、内容によっては第三者への提供ができない決まりとなっています。
- プライバシーポリシー等で必要事項を記載し公表する
- 個人情報保護委員会に本人の同意をオプトアウトでとることを届け出る
オプトアウト方式での個人データの提供は、法律に抵触しないように十分に理解する必要があるということです。
オプトアウトに関する個人情報保護法の改正について

従来から、個人の非常に重要な情報については、オプトアウト方式で第三者に提供することは許されていませんでした。しかし、2020年に成立した個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 の施行により、オプトアウトによって提供可能な個人データの範囲がさらに縮小され、より限定的な取り扱いとなりました。
具体的には、例えば「偽りその他不正な手段で取得された個人データ」、「既にオプトアウト方式によって第三者に提供された個人データ」、さらには 要配慮個人情報(人種・身上・身分・病歴・犯罪歴などの情報)を含む個人データが、オプトアウト方式で、第三者提供できないこととなっています。
参考:個人情報保護委員会「オプトアウト規定による第三者提供の届出」(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/)
オプトアウトによる第三者提供に関する通知・公表・届出時効
オプトアウト方式で個人データを第三者へ提供する場合、事業者はあらかじめ本人が容易に確認できる形で通知・公表を行い、同時に所定の事項を個人情報保護委員会へ届け出る必要があります。通知内容には、提供目的、提供項目、提供方法、停止手続などが含まれます。また、改正法により、取得方法や提供先などの追加情報も届出対象となり、透明性の確保がより厳格に求められています。
オプトアウトが例外となるケース
オプトアウトに関しては、以下のようなメールで付随的に広告宣伝がおこなわれる場合に、例外があります。
- 契約や取引の履行についての通知メール
- フリーメールサービスを利用したメール
- 契約前の顧客からの問い合わせに対する返信
こうした例外は、あくまでも広告や宣伝が主目的ではないことが重要です。
オプトアウトの注意点
オプトアウトを活用する際は、顧客の信頼を損なわないよう透明性の確保が重要です。通知内容や手続を明確にし、法令順守しながら適切に運用する必要があります。
①透明性
オプトアウトでは、事業者がどのような個人データを、どの目的で第三者へ提供するのかを、顧客が容易に理解できるよう示すことが不可欠です。提供項目や停止方法を分かりやすく提示し、情報開示の透明性を確保することで、顧客との信頼関係が強化されます。
②顧客の意思の尊重
顧客が第三者提供を望まない場合には、速やかに提供停止へ対応することが求められます。顧客の意思を最優先に扱い、適切な手続を整備する姿勢が重要です。
③コンプライアンス
オプトアウトによる第三者提供を行う際には、個人情報保護法をはじめとした関連法令への適合が必須です。事業者は、通知・公表・届出の内容が正確で最新であることを常に確認し、不備があれば速やかに修正する必要があります。また、改正法により求められる取得方法や提供先の明確化、要配慮個人情報の取扱い制限などにも細心の注意を払うことが重要です。さらに、社内での教育体制や管理フローを整備し、データ管理の透明性と適正性を実務レベルで維持することがコンプライアンス強化につながります。
オプトアウトに関するよくある質問

ここからは、オプトアウトに関するよくある質問にお答えします。
「オプトアウトする」という言葉の意味は?
1つ目の意味は、ユーザーの承諾を得ずに宣伝広告などのメールを送る方法のことを指します。そして、もう1つの意味は、承諾せずに受け取ったメールなどをユーザーが拒否することを指します。ユーザーから拒否された場合、送信者側はそれ以上メール等を送ることができません。
オプトアウトが法律で禁止されているって本当?
2002年施行の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で、原則的にオプトアウトでのメール配信が禁止されました。しかし、今回ご紹介したように例外もあります。オプトアウトでの個人データの第三者提供は、個人情報保護法も踏まえて法律に抵触しない方法でおこなう必要があります。
オプトアウトのデメリットとは?
ユーザーが承諾していないにも関わらず広告宣伝等のメールが届くことで、ユーザーからの信頼を損ねる可能性があります。そのため、個人データが法律に基づいて適正に管理されていることを知らせるなどの対策が必要でしょう。また、オプトアウトによってユーザーがコミュニケーションを拒否すると、それ以上の関わりが持ちにくくなる点もデメリットです。
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まとめ
メルマガ等の広告宣伝は、適切におこなえば高い効果も期待できるアプローチですが、厳密なルールを守り法律に則っておこなう必要があります。オプトインとオプトアウトの違いをよく理解し、罰則を受けないように注意しましょう。また、法改正により従来のオプトアウトの方法がとれなくなっているケースも多いため、今一度ルールをよく確認して正しい方法で実施しましょう。
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