
特定電子メール法とは?オプトインで個人情報を守る
メールマーケティングをおこなうにあたって、必ず知っておかなければならない特定電子メール法ですが、十分に理解していますか?メルマガご担当者様の「今さら聞けない」を解決します。
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迷惑メールの送信を規制する特定電子メール法
特定電子メール法とは、営利目的で多数宛に配信する迷惑メールを規制する法律です。インターネットの普及に伴い、迷惑メールが氾濫し社会問題になったため制定されました。
<特定電子メールの歴史> 平成14年 : 4月成立、7月施行 平成17年 : 特定電子メールの範囲拡大、架空アドレスへの送信禁止 平成20年 : オプトイン規制の導入 |
特定電子メール法4つのポイント
どのようなメールが規制の対象となり、どのような対策をすれば良いのか3つのポイントに分けて解説します。
①オプトイン|メール送信の同意を得る
現在の特定電子メール法では、あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信できる「オプトイン方式」が義務付けられています(法第3条第1項[特定電子メールの送信の制限])。 ウェブフォームから会員登録や資料請求をする際に「個人情報の取得に関する同意をする」あるいは「メールマガジンの購読を希望する」などといったチェックボックスを見たことはありませんか。
このチェックボックスにチェックをいれることで、ユーザがオプトインによる同意をした、とみなされます。
総務省のガイドラインではより具体的な項目が推奨事項としてあげられています。
<ガイドラインでの同意取得の推奨事項>
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②表示義務|同意を得た証明
配信するメールは、ユーザが事前に同意したメールであるか判断できるような分かりやすいメールでなければなりません。そのため、同意を得て広告宣伝メールを送信する場合でも、送信者にはメール本文内もしくはリンク先ページ内に以下の表示が義務づけられています。(法第4条[表示義務])
<表示が義務付けられている事項>
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③オプトアウト|配信解除の意思表示
オプトインがメールの受信の同意を得るものであるのに対し、オプトアウトはメール受信の拒否を意思表示するものです。ユーザが簡単にオプトアウトの意思表示ができるよう、メール本文内に「配信解除手続きはこちら」といった文言を記載する必要があります。
▼弊社が配信するメルマガのフッター
配信解除の意思表示
これら3つのポイント以外にも「送信元アドレスのなりすまし」も禁止されています(法第5条[送信者情報を偽った送信の禁止])。 送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにするのも違法となります。
特定電子メール法を違反した場合の罰則
特定電子メール法に違反した場合、罰則を受けることになります。違反の状況により、個人では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人では「行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金」が課せられることがあります。また、企業は信用を失い、イメージダウンによる長期的なダメージを受ける可能性もあります。自社のマニュアルやコンプライアンスが準拠しているか改めて確認してみましょう。
- 関係法令・ガイドライン
- パンフレット・ハンドブック
※参考:特定電子メール法の概要
(引用:一般財団法人日本データ通信協会「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント 」 )
項目 |
詳細 |
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目的 |
電子メールの送受信上の支障の防止 | |
規制の対象となる電子メール |
自己または他人の営業につき広告または宣伝をおこなうための手段として送信をする電子メール | |
規制対象となる者 |
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規制などの内容 |
オプトイン方式 |
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架空の電子メールアドレス(※1)をあて先とする電子メールへの対策
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送信者情報(※2)を偽装した電子メールへの対策 |
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電気通信事業者などに対する求め |
総務大臣は、電子メールアドレスなどについての契約者情報の提供を求めることができる |
※1 プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないもの
※2 送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名
特定電子メール法の適用範囲
最後に特定電子メール法が適用される範囲と対象外のメールについて、ご紹介します。
適用されるメール
【例】
- 営利目的の団体(企業)や個人(自営業者・フリーランス)が送る広告・宣伝メール
- 自社のサービスや商品へ誘導するリンク付きメール
- SNSで知人を装いURL誘導を目的としたメール
- 懸賞や当選通知を装いURL誘導につながるメール
適用対象外のメール
【例】
- 確認コード送付など、広告ではない通知メール(例:アカウント認証、決済確認)
- 料金請求や支払い明細の案内メール(例:携帯料金、公共料金)
- 各種手続きに関する連絡メール(例:予約・変更・キャンセル確認)
上記のように、広告や宣伝内容を含んでいないメールでも、リンク先で広告や宣伝が含まれている場合は特定電子メール法の適用範囲の対象となるため、十分に注意しましょう。また、国内のみならず海外からのメールも含まれため気を付けましょう。
参考:特定電子メール法以外にも知っておきたい「個人情報保護法」
メール配信の際には特定電子メール法だけではなく個人情報保護法にも気をつけなくてはいけません。個人情報は氏名や住所、電話番号だけでなくメールアドレスも該当します。弊社はアララ メッセージだけでなく、個人情報検出・管理ソリューションP-Pointerも提供しています。個人情報保護法についてもサイト内で解説していますので是非ご覧ください。
オプトアウト機能がついたアララ メッセージ
メール送信の同意を得るオプトイン、同意を得ていることの分かるメール配信、そしてメールの中で配信解除ができるオプトアウト。特定電子メール法を3つのポイントに分けて解説しました。それぞれを理解し、ルールを守ったメール配信をおこないましょう。弊社の提供しているアララ メッセージにはオプトアウトとして使える配信停止フォームの機能があります。
▼アララ メッセージの配信停止フォーム画面
ユーザは受信したメール内のURLをクリックすることで、フォームから簡単に配信解除をおこなえます。そのリクエストはアララ メッセージ内で自動で処理されるため、送信側は解除の作業も不要です。紹介した機能が気になられた方はもちろん、メール配信についてのご相談はいつでも受け付けております。是非お気軽にお問い合わせください。
著者 メール配信運用、メールマーケティングに関する情報をお届けするコラムです。“知ってるとちょっとイイコトがある”情報を発信します。 |
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